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こんなとき、こんな手続き

退職したとき

退職後に受けられる給付があります

退職後の短期給付

組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)が受けられるほか、福祉事業(貯金、高額医療・出産貸付のみ。)を利用することができます。

ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けたり、福祉事業を利用することができません。

福祉事業

共済貯金の預入残高がある場合には、解約の手続きが、また、貸付や物資事業の借入残高がある場合には、一括返済の手続きが必要になります。

関連項目はこちら
組合員(共済組合のしくみ)
関連書類    
組合員資格喪失届書 記入例 ダウンロード
任意継続組合員資格取得申出書 記入例 ダウンロード
出産したときの給付(短期給付)
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出産費・家族出産費請求書 記入例 ダウンロード
出産費        内払金支払依頼書
家族出産費  差額請求書
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死亡したときの給付(短期給付)
関連書類    
埋葬料・同附加金、家族埋葬料・同附加金請求書 記入例 ダウンロード
弔慰金・家族弔慰金請求書 記入例 ダウンロード
勤務を休んだときの給付(短期給付)
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傷病手当金請求書 記入例 ダウンロード
出産手当金請求書 記入例 ダウンロード
長期給付事業(年金関係の給付)
貯金事業
関連書類    
共済貯金 払戻 解約 請求書 記入例  
 
人間ドック 貸付償還表 物資契約業者 物資指定店会 貯金払戻スケジュール