福祉事業
貯金事業
組合員からお預かりした資金を安全かつ有利に運用し、組合員の貯蓄心の高揚と福祉の増進を図ることを目的としたものです。
1 加入資格及び加入申込
組合員(任意継続組合員を含む。)であれば誰でも加入でき、随時申込を受付けています。
2 貯金の種類
普通貯金のみです。
3 貯金の額
1,000円を単位として、その整数倍であればいくらでも結構です。また、貯金額の変更等についても随時受付けています。
4 預け入れの方法
毎月の給料又はボーナス(期末勤勉手当)から控除して預け入れる「定例貯金」の方法と、随時に払込取扱金融機関(伊予銀行、愛媛銀行及び農業協同組合)窓口から「臨時増額貯金払込書(様式第2号)」を用いて直接預け入れる「臨時増額貯金」の方法があります。なお、ネットバンキング等で上記払込書を使用せずに払込をされますと、払込人が特定できませんので、必ず窓口から払込んで下さい。
5 払戻し及び解約
原則として、毎週火曜日組合到着分(受付分)までの「共済貯金払戻・解約請求書(様式第4号)」について、その週の金曜日にご指定の口座(組合員本人名義の普通預金口座に限る。)に送金します。月末送金をご希望される場合は、請求書の月末を○で囲んでください。詳細は払戻スケジュールをご覧ください。
なお、払戻可能額は当月の定例貯金(給与天引)分及び臨時増額貯金分を含まない残高の範囲となります。
6 払戻しの額
1,000円を単位としてその整数倍です。
7 貯金の利率
現在年利1.0%(税引後0.79685%。)となっています。ただし、金融情勢の変化により市中金利に変動が生じたときは、利率の改定を行うことがあります。
8 貯金の利息
100円を付利単位として、預け入れた日の属する月の翌月の初日から起算し、毎年3月及び9月の末日に利息計算を行って元金に加算します。
9 退職者の解約
組合員の資格を喪失したときは、解約請求書をご提出ください。
なお、任意継続組合員である間は、組合員と同様の取り扱いとなりますが、任意継続組合員でなくなったときは、解約請求書をご提出ください。
10 税の扱い
共済貯金についても銀行等の預貯金と同様、一律20.315%(平成25年〜平成49年)の分離課税がなされますが、身体障害者等につきましては他の金融機関と合算し、最高350万円を限度として「少額貯蓄非課税制度」
の適用が受けられます。
11 その他
ご不明な点及び詳細については、所属所の共済事務担当者又は共済組合貯金係までご照会ください。