福祉事業
保健事業
組合員及び被扶養者(任意継続組合員、継続長期組合員及びその被扶養者を除く。以下「組合員等」という。)の健康増進を図り、保健・衛生知識の向上等に役立ててもらうため、次のような事業を行っています。
人間ドック等利用助成
人間ドック及び脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の利用について、組合が許可した組合員等に対して検査費用の一部を助成します。
なお、検査結果の取扱いについては次のとおりとします。
| (1) |
組合では、健診機関から検査結果を取得し、組合員等の健康管理等に活用します。 |
| (2) |
40歳以上75歳未満の組合員等については、人間ドック等の受診をもって特定健康診査を実施したものとします。 |
| (3) |
組合員については、人間ドック等の受診をもって労働安全衛生規則第44条に定める定期健康診断を実施したものとしますので、所属所長から求めがある場合は、検査結果の写しを人事厚生担当課(係)へ提出してください。なお、所属所長から組合へ要請があった場合は、同条に定める検査項目の範囲で検査結果を所属所長へ提供します。 |
| 区 分 |
利 用 資 格 |
助成金等 |
| 共済組合 |
互助会 |
| 人間ドック |
1日 |
30歳以上の組合員・被扶養者 |
14,000円 |
16,800円 |
| 2日通院 |
40歳以上の組合員 |
18,000円 |
| 1泊2日 |
22,400円 |
| 脳ドック |
1日 |
50歳以上の組合員 |
22,000円 |
| ※ |
人間ドックの助成は1事業年度に1回です。なお、脳ドックの助成は3事業年度に1回で、人間ドックとの重複利用はできません。 |
| ※ |
利用料金から助成金等を控除した額を受診者負担としますが、当該控除後の額が1,000円を下回る場合は1,000円を受診者負担とします。 |
| ※ |
財団法人愛媛県市町村職員互助会からも人間ドック等利用に対する補助があります。 |
がん検診等補助
所属所長が組合員に対し、財団法人愛媛県総合保健協会、愛媛県厚生農業共同組合連合会及び愛媛県内の市・町長等が開設する病院等で、がん検診を実施した場合、つぎのとおり検診費用の一部を補助します。(1事業年度に1回)
ただし、人間ドック等を受診された方又は受診される方は、助成の対象から除外します。
| 検診項目 |
対象者 |
補助金 |
| 検診区分 |
検査方法 |
| ミニドック |
大腸がん(便潜血反応)検査 |
組合員 |
実費相当額 |
| 眼底検査 |
実費相当額 |
| HbA1c |
40歳以上の組合員 |
実費相当額 |
| 胃がん |
上部消化器X線検査 |
組合員 |
2,000円 |
| 肺がん |
デジタルCR検査 |
40歳以上の組合員
(いずれか一つ) |
1,000円 |
| ヘリカルCT検査 |
3,000円 |
| 婦人がん |
子宮頸がん(細胞診)検査 |
30歳以上の組合員 |
2,000円 |
| 乳がん(マンモグラフィー)検査 |
40歳以上の組合員 |
2,000円 |
| 前立腺がん |
PSA検査 |
50歳以上の組合員 |
1,000円 |
| 肝炎ウィルス |
HBs抗原検査 |
組合員
(5事業年度に1回) |
200円 |
| HCV抗体検査 |
800円 |
インフルエンザ予防接種補助
インフルエンザワクチンによる予防接種を、次のいずれかの方法により実施又は受診した場合、その費用について、1事業年度1回1人当たり1,000円を補助します。
| (1) |
所属所長が、組合員を対象として実施した場合 |
| (2) |
上記(1)以外の方法で組合員等が受診した場合 |
| ※ |
公費負担の適用となる場合は、対象となりません。 |
えひめ共済会館利用助成
組合員等が、えひめ共済会館に宿泊した時は、1人1泊2,400円を助成します。ただし、引き続く宿泊日数が7日を超える場合は7日を限度とします。
福祉施設利用助成
組合員等が、共済組合の指定する公的施設等に宿泊した時は、1人1泊1,000円(支払った宿泊利用料金が1,000円を下回る場合は実支払額)を助成します。ただし、引き続く宿泊日数が7日を超える場合は7日を限度とし、公務出張は除きます。
新婚・銀婚利用助成
新婚組合員夫婦(結婚1年未満)及び銀婚組合員夫婦(結婚25年)が、えひめ共済会館に宿泊した時は、1泊2食実費相当額を助成します。ただし、1回限りの利用とします(夫婦共に組合員である場合も1回限りの利用)。
永年勤続利用助成
勤続25年の独身組合員が、えひめ共済会館に宿泊した時には、1泊2食実費相当額を助成します。ただし、1回限りの利用とします。
はり・きゅう施術料助成
組合員等が組合指定の施術者に、はり・きゅうの施術を受けた時は、一術1回1,000円(被扶養者は700円)、二術1回1,300円(被扶養者は910円)を助成します。ただし、1日1回、1月10回を限度とします。
労働安全衛生業務担当者研修会
所属所の労働安全衛生業務担当者を対象として研修及び情報交換を行うため各種会議を開催します。
ライフプランセミナー
40歳以上の組合員等を対象として、生涯生活設計等についてのセミナーを開催します。
健康講習会補助
健康づくりに関する意識の向上及び知識の普及を目的とした講習会、講演会、セミナー等を開催した所属所に対し、講師費用等にかかる一部を補助をします。
電話健康相談・メンタルヘルス相談
組合員及びその家族を対象として、専門業者に委託し、電話及びWebによる健康相談・メンタルヘルス相談並びに面接によるメンタルヘルスカウンセリングを行っています。
特定健康診査・特定保健指導
平成20年度から、40歳から75歳未満の組合員及び被扶養者(任意継続組合員及びその被扶養者を含む。)を対象に、生活習慣病の発症・重症化の危険性のあるメタボリックシンドローム該当者・予備軍を抽出するための特定健康診査(以下「特定健診」)を実施し、腹囲、脂質、血糖、血圧、喫煙歴などのリスク要因の保有数に応じて階層化を行い、必要に応じた特定保健指導を組合の保健師又は組合の契約した専門機関が行います。
特定健康診査等実施計画はこちら
| 特定健康診査・特定保健指導の実施方法 |
| 区分 |
組合員 |
被扶養者 |
特 定 健 康 診 査 |
職員健康診断
(労働安全衛生法) |
特定健康診査に相当する労働安全衛生法に基づき行われる健康診断を受けた場合は、高齢者医療確保法の規定に基づき所属所から検診結果データを提供いただき、特定保健指導に活用します。 |
― |
| 人間ドック等 |
組合員等が人間ドック等を利用する場合は、検診機関から検診結果データの提供を受け、特定保健指導に活用します。 |
| 特定健康診査 |
― |
対象となる被扶養者の方(人間ドック等利用者を除く。)には、受診券及び健診の案内を送付しますので、組合指定の医療機関等で受診券及び組合員証を提示して受診してください。自己負担はありません。 |
(階層化)
判 定 |
各健診の結果(腹囲、脂質、血糖、血圧)及び喫煙歴などのリスク要因の保有数に応じて、「情報提供」、「動機付け支援」、「積極的支援」の3つに階層化を行います。 |
| 情報提供 |
健康づくりや、生活習慣病等に関する健康保持増進に役立つ内容の情報を提供します。 |
特 定 保 健 指 導 |
動機付け支援 |
20分以上の個人面接又は80分以上のグループ面接により生活習慣の改善に係る自主的な取組ができるよう支援を行い、6ヶ月後に通信等により行動目標が達成されたか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかを確認します。 |
| 積極的支援 |
動機付け支援と同様の面接を行い、以後3ヶ月以上継続的に電話やメール、ファックスなどによる支援を行います。6ヶ月後に通信等により行動目標が達成されたか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかを確認します。 |
特定健診の受診方法
労働安全衛生法に基づく職場の健康診断を受けた組合員については、組合は所属所から結果データの提供を受け特定保健指導に活用します。また、人間ドック等を受診した組合員等については、組合は結果データを特定保健指導に活用します。
このことから、実際には、新たに設けられた特定健診の受診対象となるのは、被扶養者(人間ドック受診者を除く。)、任意継続組合員及びその被扶養者となります。
特定健診の受診対象者には、組合から受診券を発行しますので、組合指定の医療機関等で受診券及び組合員証を提示して受診してください。なお、自己負担はありません。
特定保健指導対象者の選定方法
特定健診受診者を結果データにより、「情報提供」、「動機付け支援」、「積極的支援」に階層化し、特定保健指導対象者を選定します。
階層化の基準
| 腹囲 |
追加リスク |
(4)喫煙歴 |
対象 |
(1)血糖(2)脂質
(3)血圧 |
40〜64歳 |
65〜74歳 |
男性 85cm以上 女性 90cm以上 |
2つ以上該当 |
― |
積極的支援 |
動機付け支援 |
| 1つ該当 |
あり |
| なし |
動機付け支援 |
上記以外で BMI値25以上 |
3つ該当 |
― |
積極的支援 |
動機付け支援 |
| 2つ該当 |
あり |
| なし |
動機付け支援 |
| 1つ該当 |
― |
備考 喫煙歴の「−」欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する。
特定保健指導の受診方法
「動機付け支援」、「積極的支援」の対象の方には、特定保健指導の「利用券」を発行しますので、組合指定の保健指導実施機関に組合員証とともに提示し、特定保健指導を受診してください。なお、自己負担はありません。
また、階層化区分等により本組合が選定した組合員の方については、本組合又は委託機関の保健師が各市町を訪問し保健指導を実施します。
特定健康診査・特定保健指導実施機関一覧表(愛媛県)
| ※ |
県外の実施機関については、組合へご照会ください。(保健課 089-945-6318) |