福祉事業
貸付事業
組合員の臨時の支出に対しその資金を低利で貸し付け、組合員の生活の安定を図るため設けられたものです。貸付の種類、条件などは次のとおりです。
普通貸付
- 貸付事由
- 組合員が臨時に資金を必要とする場合
- 借受人の資格
- 組合員
- 貸付金の限度額
- 給料月額の6月分 最高200万円
- 利率(変動金利)
- 本則利率 年4.36%
※現在は、特例利率 年2.66%
(別表「組合員貸付金利率(特例利率)」のとおり)
| (注) |
本則利率又は特例利率が改正(引上げ・引下げ)された場合は、償還中の貸付金についても改正後の利率が適用されます。 |
- 保険料(平成18年6月貸付申込み分から適用)
- 年0.06%
- 償還月数(回数)
- 貸付けの翌月より120月以内
- 貸付金額の単位
- 1万円以上・・・1万円単位
- その他
- 100万円以上の貸付は、ボーナス併用償還を選択できる。(平成22年8月から)
住宅貸付
- 貸付事由
| (1) |
組合員とその家族が居住するための住宅の新築、増築、改築、修理又は購入する場合 |
| (2) |
組合員とその家族が居住する住宅を建築するための土地を購入する場合 |
- 借受人の資格
- 組合員期間1年以上の組合員
(※資金計画で必要経費の1割以上の自己資金があること。)
- 貸付金の限度額
| ・ |
給料月額×組合員期間に応じた月数
組合員期間 |
月数 |
| 1年以上 6年未満 |
7月 |
| 6年以上11年未満 |
15月 |
| 11年以上16年未満 |
22月 |
| 16年以上20年未満 |
28月 |
| 20年以上25年未満 |
43月 |
| 25年以上30年未満 |
60月 |
| 30年以上 |
69月 |
|
| ・ |
最高限度額 |
| |
1,800万円 |
| ・ |
最低保障額
| 組合員期間 |
住宅貸付
災害住宅貸付 |
災害再貸付 |
| 1年以上 3年未満 |
100万円 |
150万円 |
| 3年以上 7年未満 |
400万円 |
450万円 |
| 7年以上12年未満 |
700万円 |
750万円 |
| 12年以上17年未満 |
900万円 |
950万円 |
| 17年以上 |
1,100万円 |
1,150万円 |
|
- 抵当権の設定要件(平成18年6月貸付申込み分から適用)
- 400万円を超える場合に借受人の負担で抵当権の設定が必要(既存の住宅貸付等がある場合や同時に在宅介護対応住宅貸付を申込む場合は、新規の住宅貸付等の申込額を合算した額が400万円を超える場合を含む。)
- 抵当権の順位
-
| 原則第1順位 |
| 特例… |
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)又はそれ以外の金融機関の貸付と重複する場合 |
| ・ |
住宅の新築、購入又は敷地の購入 |
…第2順位以上 |
| ・ |
住宅の増改築、修理 |
…第3順位以上 |
| ・ |
災害貸付 |
…第3順位以上 |
- 抵当権設定の対象物
- 土地と建物両方
借地の場合は地主から借地上の建物について抵当権設定の承諾を得ることが必要
- 利率(変動金利)
- 本則利率 年4.36%
※現在は、特例利率 年2.66%
(別表「組合員貸付金利率(特例利率)」のとおり)
| (注) |
本則利率又は特例利率が改正(引上げ・引下げ)された場合は、償還中の貸付金についても改正後の利率が適用されます。 |
- 保険料(平成18年6月貸付申込み分から適用)
- 抵当権の設定なし…年0.06%
抵当権の設定あり…保険料の負担なし
- 償還月数(回数)
- 貸付けの翌月より360月以内
- 貸付金額の単位
- 10万円以上100万円未満・・・5万円単位
100万円以上・・・10万円単位
- その他
| (1) |
100万円以上の貸付は、ボーナス併用償還を選択できる。 |
| (2) |
住宅の土地購入の場合は、貸付けの時から5年以内に住宅の建築に着手しなければならない。特例として5年を限度に延長できる。 |
災害貸付
- 貸付事由
-
| (1) |
災害家財貸付
組合員の家財に係る災害による損害を受けた場合で法第73条の規定に定める災害見舞金の支給対象となった場合及び盗難等による損害を受けた場合 |
| (2) |
災害住宅貸付
組合員の住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害を受けた場合で法第73条の規定に定める災害見舞金の支給対象となった場合 |
| (3) |
災害再貸付
現に住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害を受けた場合で法第73条の規定に定める災害見舞金の支給対象となった場合 |
- 借受人の資格
- 組合員
- 貸付金の限度額
-
| (1) |
災害家財貸付
普通貸付と同じ |
| (2) |
災害住宅貸付
住宅貸付と同じ |
| (3) |
災害再貸付
住宅貸付の限度額の2倍に相当する額 |
| ・ |
最高限度額
| (1) |
災害家財貸付
200万円 |
| (2) |
災害住宅貸付
1,800万円 |
| (3) |
災害再貸付
1,900万円 |
|
| ・ |
最低保障額
| (1) |
災害家財貸付
なし |
| (2) |
災害住宅貸付
住宅貸付と同じ |
| (3) |
災害再貸付
住宅貸付の最低保障額に50万円を加算した額 |
|
- 抵当権の設定要件(平成18年6月貸付申込み分から適用)
- 住宅貸付に同じ
- 抵当権の順位
- 住宅貸付に同じ
- 抵当権設定の対象物
- 住宅貸付に同じ
- 利率(変動金利)
- 本則利率 年3.63%
※現在は、特例利率 年2.22%
(別表「組合員貸付金利率(特例利率)」のとおり)
| (注) |
本則利率又は特例利率が改正(引上げ・引下げ)された場合は、償還中の貸付金についても改正後の利率が適用されます。 |
- 保険料(平成18年6月貸付申込み分から適用)
- 抵当権の設定なし…年0.06%
抵当権の設定あり…保険料の負担なし
- 償還月数(回数)
- 貸付けの翌月より360月以内
- 貸付金額の単位
- 10万円以上100万円未満・・・5万円単位
100万円以上・・・10万円単位
- その他
- 100万円以上の貸付は、ボーナス併用償還を選択できる。
在宅介護対応住宅貸付
- 貸付事由
- 要介護者に配慮した構造を有する住宅の新築、増築、改築をする場合
- 借受人の資格
- 組合員期間1年以上の組合員
(※資金計画で必要経費の1割以上の自己資金があること。)
- 貸付金の限度額
- 住宅貸付、災害貸付に300万円を限度として加算
- 抵当権の設定要件(平成18年6月貸付申込み分から適用)
- 住宅貸付に同じ
- 抵当権の順位
- 住宅貸付に同じ
- 抵当権設定の対象物
- 住宅貸付に同じ
- 利率(変動金利)
- 本則利率 年4.10%
※現在は、特例利率 年2.40%
(別表「組合員貸付金利率(特例利率)」のとおり)
| (注) |
本則利率又は特例利率が改正(引上げ・引下げ)された場合は、償還中の貸付金についても改正後の利率が適用されます。 |
- 保険料(平成18年6月貸付申込み分から適用)
- 抵当権の設定なし…年0.06%
抵当権の設定あり…保険料の負担なし
- 償還月数(回数)
- 貸付けの翌月より300月以内
- 貸付金額の単位
- 10万円以上100万円未満・・・5万円単位
100万円以上・・・10万円単位
- その他
-
| (1) |
100万円以上の貸付は、ボーナス併用償還を選択できる。 |
| (2) |
在宅介護対応住宅の基準
段差の解消、手すりの設置又は将来設置可能な下地補強、車椅子が利用できる幅の廊下・居室等の構造、洋式で広いトイレ、入浴しやすい浴室等 |
| (3) |
介護機器の設置
ホームエレベーター、天井走行リフト、階段昇降機、段差解消等 |
特別貸付
1.医療貸付
- 貸付事由
- 組合員又は被扶養者の療養で、保険適用外の資金を必要とする場合
- 借受人の資格
- 組合員
- 貸付金の限度額
- 給料月額の6月分 最高100万円
- 利率(変動金利)
- 本則利率 年4.36%
※現在は、特例利率 年2.66%
(別表「組合員貸付金利率(特例利率)」のとおり)
| (注) |
本則利率又は特例利率が改正(引上げ・引下げ)された場合は、償還中の貸付金についても改正後の利率が適用されます。 |
- 保険料(平成18年6月貸付申込み分から適用)
- 年0.06%
- 償還月数(回数)
- 貸付けの翌月より90月以内
- 貸付金額の単位
- 1万円以上・・・1万円単位
- その他
- 100万円以上の貸付は、ボーナス併用償還を選択できる。(平成22年8月から)
2.入学貸付
- 貸付事由
- 組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の入学
- 借受人の資格
- 組合員
- 貸付金の限度額
- 給料月額の6月分 最高200万円
- 利率(変動金利)
- 本則利率 年4.36%
※現在は、特例利率 年2.66%
(別表「組合員貸付金利率(特例利率)」のとおり)
| (注) |
本則利率又は特例利率が改正(引上げ・引下げ)された場合は、償還中の貸付金についても改正後の利率が適用されます。 |
- 保険料(平成18年6月貸付申込み分から適用)
- 年0.06%
- 償還月数(回数)
- 貸付けの翌月より120月以内
- 貸付金額の単位
- 1万円以上・・・1万円単位
- その他
-
| (1) |
100万円以上の貸付は、ボーナス併用償還を選択できる。(平成22年8月から) |
| (2) |
高等学校・大学・高等専門学校・専修学校・各種学校 |
| (3) |
外国の教育機関(入学するコースの修業年限が、最低3月以上であること。) |
| (4) |
申し出により修業年限(貸し付けた月の翌月から起算)を限度として元金の据置ができる(元金据置期間中においても、利息は支払う。) 。 |
3.修学貸付
- 貸付事由
- 組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の修学
- 借受人の資格
- 組合員
- 貸付金の限度額
- 修業年限×月10万円 最高6年分 720万円
- 利率(変動金利)
- 本則利率 年4.36%
※現在は、特例利率 年2.66%
(別表「組合員貸付金利率(特例利率)」のとおり)
| (注) |
本則利率又は特例利率が改正(引上げ・引下げ)された場合は、償還中の貸付金についても改正後の利率が適用されます。 |
- 保険料(平成18年6月貸付申込み分から適用)
- 年0.06%
- 償還月数(回数)
- 修学終了の翌月より150月以内
- 貸付金額の単位
- 1万円以上・・・1万円単位
- その他
-
| (1) |
100万円以上の貸付は、ボーナス併用償還を選択できる。(平成22年8月から) |
| (2) |
毎年3月又は4月に1年間分を貸付ける。 |
| (3) |
高等学校・大学・高等専門学校・専修学校・各種学校において修学している場合に限る。 |
| (4) |
修学期間中は元金据置(元金据置期間中においても、利息は支払う。) |
4.結婚貸付
- 貸付事由
- 組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻
- 借受人の資格
- 組合員
- 貸付金の限度額
- 給料月額の6月分 最高200万円
- 利率(変動金利)
- 本則利率 年4.36%
※現在は、特例利率 年2.66%
(別表「組合員貸付金利率(特例利率)」のとおり)
| (注) |
本則利率又は特例利率が改正(引上げ・引下げ)された場合は、償還中の貸付金についても改正後の利率が適用されます。 |
- 保険料(平成18年6月貸付申込み分から適用)
- 年0.06%
- 償還月数(回数)
- 貸付けの翌月より120月以内
- 貸付金額の単位
- 1万円以上・・・1万円単位
- その他
- 100万円以上の貸付は、ボーナス併用償還を選択できる。(平成22年8月から)
5.葬祭貸付
- 貸付事由
- 組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭
- 借受人の資格
- 組合員
- 貸付金の限度額
- 給料月額の6月分 最高200万円
- 利率(変動金利)
- 本則利率 年4.36%
※現在は、特例利率 年2.66%
(別表「組合員貸付金利率(特例利率)」のとおり)
| (注) |
本則利率又は特例利率が改正(引上げ・引下げ)された場合は、償還中の貸付金についても改正後の利率が適用されます。 |
- 保険料(平成18年6月貸付申込み分から適用)
- 年0.06%
- 償還月数(回数)
- 貸付けの翌月より120月以内
- 貸付金額の単位
- 1万円以上・・・1万円単位
- その他
- 100万円以上の貸付は、ボーナス併用償還を選択できる。(平成22年8月から)
高額医療貸付
- 貸付事由
- 組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者の高額療養に係る支払い
- 借受人の資格
- 組合員(任意継続組合員を含む。)
- 貸付金の限度額
- 高額療養費の範囲内
- 利率
- 無利息
- 償還月数(回数)
- 高額療養費を支給するとき一括して償還
- 貸付金額の単位
- 1万円以上・・・1万円単位
出産貸付
- 貸付事由
- 組合員(任意継続組合員を含む。)が、法第63条に規定する出産費及び家族出産費の支給の対象となる出産に係る支払い
- 借受人の資格
- 組合員(任意継続組合員を含む。)
- 貸付金の限度額
- 出産費及び家族出産費の範囲内
- 利率
- 無利息
- 償還月数(回数)
- 出産費及び家族出産費を支給するとき一括して償還
- 貸付金額の単位
- 1万円以上・・・1万円単位
償還の猶予
償還途中で育児休業又は介護休業を取得された方で、償還の猶予を希望される場合は、育児休業期間の範囲内で償還の猶予ができます。
全部又は一部繰上償還
申し出により、随時繰上償還することができます。
即時償還
次の事項に該当するに至ったときは、即時償還しなければなりません。
| (1) |
組合員の資格を失ったとき(高額医療貸付及び出産貸付を除く。) |
| (2) |
退職手当の支給を受けたとき |
| (3) |
申し込みの内容に偽りのあることが認められたとき |
| (4) |
その他貸付規定に違反したとき |
貸付債権の保全(貸付債権共同保全事業)
貸付債権の保全は全国市町村職員共済組合連合会(以下「全国連合会」という。)を組織する全共済組合が共同して行い、全国連合会が民間損害保険会社(以下「損保」という。)と契約し、貸付債権共同保全事業(全国市町村職員共済組合連合会貸付債権共同保全事業に関する規則)を実施します。その制度における払込保険料の一部(年0.06%)を借受人が負担します。
貸付事故債権は、貸付事故発生後速やかに損保へ債権譲渡を行い、以後の債権回収等は損保が行います。
行為の制限
貸付金の償還が完了するまで次の行為をしてはいけません。
| (1) |
不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸付けること |
| (2) |
不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡すること |
| (3) |
不動産の価値を著しく減少させる行為をすること |
貸付の制限
次の者に対しては、貸付けを行いません。
| (1) |
貸付申込時において、他の金融機関等からの借入金(住宅資金に限らず、全ての借入金をいう。)に対する償還額と共済組合からの借入金(物資の立替金を含む。)に対する毎月の償還額の合算額が、借受人の給料※の30%を超える者
※部分休業や病気休暇等により給料の一部が減額されている場合は減額後の給料 |
| (2) |
他の金融機関等からの借入金(住宅資金に限らず、全ての借入金をいう。)に対する年間償還額と共済組合からの借入金(物資の立替金を含む。)に対する年間償還額の合算額が年収の30%を超える者〔平成22年8月の貸付申込から〕
年間償還額(毎月償還額×12月分+ボーナス時償還額×2回)  年収(給料 ※×16月分)×30%
※部分休業や病気休暇等により給料の一部が減額されている場合は減額後の給料 |
| (3) |
給料が支給されていない者 |
| (4) |
懲戒処分により給料の一部の支給が停止されている者 |
| (5) |
抵当権の設定を要する住宅貸付、在宅介護対応住宅貸付及び災害貸付の申込みをしようとする者で、貸付対象不動産に根抵当権が設定されているとき |
| (6) |
給料その他の給与の差押え又は保全処分を受けている者 |
| (7) |
過去において故意に償還を怠った者 |
| (8) |
貸付金の償還が著しく困難と認められる者 |
| (9) |
貸付事由等が明らかに不実であると認められる者 |
| (10) |
過去に貸付事故者となった者 |
| (11) |
その他特別の事由により貸付けることが不適当と認められる者 |
次のような不正な借受人に対しては、厳正な対応を行います。
| (1) |
損害賠償又は刑事告訴等により対応
| 《1》 |
破産若しくは民事再生を申立て、事件が継続しているにもかかわらず、その事実を秘して貸付を受けた場合 |
| 《2》 |
破産若しくは民事再生の申立てについて弁護士又は司法書士に事件を委任したにもかかわらず、その事実を秘して貸付を受けた場合 |
|
| (2) |
損害賠償又は刑事告訴等により対応することを検討
| 《1》 |
貸付から6月以内に破産若しくは民事再生の申立てをした場合 |
| 《2》 |
貸付から6月以内に破産若しくは民事再生の申立てについて弁護士又は司法書士に事件を委任した場合 |
| 《3》 |
虚偽又は不正な方法により貸付を受けた場合等 |
| 《4》 |
共済組合と締結した貸付に係る契約を履行しない場合等 |
|
工事完了後の報告
住宅貸付の借受人は、貸付けの対象となった工事又は購入が完了したときは、ただちに工事完了報告書、保存・移転登記簿謄本等の提出が必要です。
団体信用生命保険事業
全国市町村職員共済組合連合会で行っている団体信用生命保険で、共済組合から50万円以上の貸付け(普通貸付、修学貸付は除く。)を受ける者がその貸付額を保険金額として貸付けの申込時に任意で加入できる生命保険事業です。この保険の加入者が貸付金の償還中に死亡又は高度障害となった場合には、未償還額に相当する保険金が生命保険会社から共済組合へ支払われます。
- 保障内容
- 借受人が死亡又は高度障害状態になったとき、共済組合に保険金が支払われ、組合員の債務は消滅します。
- 退職手当の取り扱い
- 退職手当は貸付債務の返済に充てることなく、そのまま遺族に支給されます。
- 保障期間
-
| (1) |
貸付金の交付日から償還完了の日まで
|
| (2) |
最初の申込以後、毎年の特約保証料を払込む(自動振替)ことにより、自動的に継続されます。
|
| (3) |
保障終了日
| <1> |
償還が完了したとき
|
| <2> |
加入者の年齢が満81歳に達したとき |
| <3> |
特約保証料が支払われなかったとき |
|
- 特約保証料
- 貸付金残高10万円に対し月額20円
| 初回 |
… |
貸付実行日における貸付金残高を10万円単位に切り上げ、10万円につき、月額20円を乗じた12ヵ月分を一括して自動引落としされます。 |
| 次年度以降 |
… |
毎年9月末日の貸付金残高を10万円単位に切り上げ、10万円につき、月額20円を乗じた12ヵ月分を一括して自動引落としされます。 |
- 加入申込時における健康状態の「告知内容」
- 過去3年間において下記の病気により連続14日以上の入院をした場合は加入できないこととなっています。
- その他
- 貸付け申込時において、告知内容に抵触したことにより加入資格がなかった者について、その後、加入資格を得た場合は中途加入ができます。
なお、中途加入の申込については、随時受付しています。
- 告知内容
- 狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、高血圧症、脳卒中(脳出血・脳こうそく・くも膜下出血)、脳動脈硬化症、精神病、神経症、てんかん、自律神経失調症、アルコール依存症、ぜんそく、慢性気管支炎、胃かいよう、十二指腸かいよう、かいよう性大腸炎、慢性すい臓炎、慢性肝炎、肝硬変、慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、がん、肉腫、白血病、腫瘍、ポリープ、糖尿病、リウマチ、膠原病
債務返済支援保険
借受人が償還期間中に病気又は傷害により休暇になった場合等就業不能となったときに、毎月の返済金額を補填することにより、組合の債権が保全されるとともに、就業不能となった組合員の生活の安定と福祉の向上を図る制度です。
- 適用資格
-
| (1) |
団体信用生命保険の加入者である。 |
| (2) |
新規加入時の年齢が満18歳以上満60歳未満である。 |
| (3) |
元本・利息を償還している貸付である。 |
| (4) |
健康状態が団体信用生命保険の告知事項に合致し、かつ過去3年以内に特定の病気で医師の治療・投薬を受けたことがない。 |
- 保険金の支払期間
- 30日の免責期間を経過した日から就業障害が終了するまでの間。
ただし、最長3年を限度とします。
- 保障期間
-
| (1) |
保障開始日 貸付日の属する月の翌々月の1日 |
| (2) |
最初の申込以後、毎年の保険料を払込む(自動振替)ことにより自動的に継続されます。 |
| (3) |
保障終了日
| 《1》 |
償還が完了したとき |
| 《2》 |
適用者の年齢が満70歳に達したとき |
| 《3》 |
保険料が支払われなかったとき |
| 《4》 |
団体信用生命保険を脱退したとき |
|
- 保険金月額及び保険料
-
| (1) |
保険金月額は、毎月の返済額とボーナスの返済額を合計した年間返済額を12で除し1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。
(※毎年9月末日の返済金データを基に設定する。)
|
| (2) |
保険料は保険金月額1万円に対し、月額99円
団体信用生命保険の特約保証料と合算し、12ヵ月分を一括して自動引落とします。
(※保険料は、変更されることがあります。) |
- その他
-
| (1) |
債務返済支援保険のみの脱退もできます。 |
| (2) |
原則として、団体信用生命保険加入申込時に同時に申し込むこととします。 |
財形貸付事業
勤労者財産形成促進法などに基づいて、組合員の持家取得のための資金の貸付を行う事業で、全国市町村職員共済組合連合会からの借入金を原資とする事業です。貸付時期は6月と10月、貸付利率は総務大臣が定める利率、償還期間は15年です。その他詳細は、共済組合にお問い合わせください。