貸付制度が変わります
共済だより石鎚Vol.236(平成18年3月号)においても、お知らせしましたとおり、近年、自己破産や民事再生による貸付事故の急激な増加により、全国市町村職員共済組合連合会の「貸付債権共同保全事業」(貸付事故が発生し、債権の回収が困難になった場合に未回収額を補てんする事業)に係る財政状況の悪化による事業の見直しに伴い、借受人の保険料の一部負担、住宅貸付に係る抵当権の設定など、貸付制度の一部が変わりますので、ご注意ください。
貸付制度の一部変更について
- 1.抵当権の設定(平成18年6月貸付申込み分から適用)
- (1)400万円を超える住宅貸付(災害貸付を含む。)は、借受人の費用負担で抵
当権の設定(原則として第1順位としますが、住宅金融金庫又は住宅金融公庫以外の金融機関の貸付と重複する場合は公庫又は銀行等の次順位(第2順位)、災害貸付は第3順位まで)が義務付けられます。
※ 現行・・・抵当権の設定は不要
- (2)増改築等に係る貸付については、当該不動産に既に抵当権が設定されているときは、次順位(ただし第3順位まで)の設定も認められます。
- (3)抵当権は、原則、敷地と建物の両方に設定が必要です。借地の場合は、地主から借地上の建物について抵当権設定の承諾を得ることが必要です。
- (4)敷地購入に係る貸付については、建物に抵当権を設定する契約を共済組合と締結することとなります。
- 2.保険料の一部負担(平成18年6月貸付申込み分から適用)
-
抵当権が設定された貸付、高額医療貸付及び出産貸付け以外の貸付金について、貸付利息とは別に年利0.06%の保険料が借受人の負担となります。
※現行・・・保険料は、共済組合が全額負担
- 3.貸付審査の強化(平成18年4月貸付申込み分から適用)
- (1)すべての貸付について、貸付事由及び使途を疎明できる資料の添付が義務付けられます。
※現行・・・普通貸付については、疎明資料(見積書・契約書等)の添付は不要
- (2)高額医療貸付及び出産貸付を除く貸付申込者は、すべての借入れに係る毎月の償還額(他の金融機関等を含む。)の合計額が給料月額の30%を超える場合は、新たな貸付を受けることができなくなります。
※現行・・・普通貸付と特別貸付のみの借入れの場合は、30%限度の適用外
- 4.添付書類関係
現行の添付書類のほか貸付種類により、次の書類を新たに添付することが必要です。
- (1)普通貸付
見積書、契約書
- (2)住宅貸付・災害貸付(400万円を超える貸付・6月申込み分〜)
抵当権設定契約書、同設定登記に関する委任状、登記原因証書等
- (3)特別貸付
入学案内書(入学金又は授業料が確認できるもの)、賃貸契約書等
- 5.不正な借受人への厳正な対応
- (1)損害賠償又は刑事告訴等により対応
[1] |
破産若しくは民事再生を申立て、事件が継続しているにもかかわらず、その事実を秘して貸付を受けた場合 |
[2] |
破産若しくは民事再生の申立てについて弁護士又は司法書士に事件を委任したにもかかわらず、その事実を秘して貸付を受けた場合 |
- (2)損害賠償又は刑事告訴等により対応することを検討
[1] |
貸付から6月以内に破産若しくは民事再生の申立てをした場合 |
[2] |
貸付から6月以内に破産若しくは民事再生の申立てについて弁護士又は司法書士に事件を委任した場合 |
[3] |
虚為又は不正な方法により貸付を受けた場合等 |
[4] |
共済組合と締結した貸付に係る契約を履行しない場合等 |