【貸付事業】抵当権・一部負担金を廃止します〜平成26年4月から〜

平成26年4月から、貸付事業の制度内容が次のように変わりますのでお知らせします。

抵当権の廃止

平成18年6月以降に貸し付けた、400万円を超える住宅貸付及び災害貸付の貸付条件であった抵当権の設定が廃止となります。

保険料一部負担金(保証料)の廃止

平成18年6月以降に貸し付けた普通貸付、特別貸付及び抵当権の設定を要しない住宅貸付・災害貸付の貸付利率に加算されている債権保全費用の一部負担(年0.06%)が廃止となります。

このことにより、これらの貸付の償還利率が年0.06%下がることとなります。

上記の変更内容については、平成26年4月現在償還中である貸付金にも適用されますので、詳細が決まり次第、所属所の共済事務担当課(係)を通じ、お知らせいたします。