令和2年7月3日からの大雨による災害で被災された皆様へ

令和2年7月3日からの大雨による被災者の皆様に、心からお見舞いを申し上げます。

本組合の事業における災害に係る取扱いについてお知らせします。

  1. 保険医療機関等での受診について
    被災された組合員及びその被扶養者が、組合員証等を紛失又は自宅に残したまま避難した等により、保険医療機関等を受診する際に組合員証等を提示できない場合であっても、医療機関の窓口で氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)及び組合員の勤務先を申し立てることにより、保険診療で受診することができます。
  2. 災害見舞金
    非常災害等による住居又は家財の損害があった場合、損害の程度に応じて支給されます。申請手続きについては、所属所の共済事務担当課(係)までお問い合わせください。

    災害にあったときの給付
  3. 災害貸付
    非常災害等による住居又は家財の損害(災害見舞金の支給対象となる程度のものであること)があり、臨時に資金を必要とする場合、貸付を受けることができます。申請手続きについては、所属所の共済事務担当課(係)までお問い合わせください。

    貸付事業
  4. えひめ健康相談・メンタルヘルスカウンセリング
    組合員及びその家族を対象として、電話及びWebによる健康相談・メンタルヘルス相談等を行っています。通話料・相談料は無料です。
    電話相談の電話番号やWeb相談のID(パスワード)は、組合公報「石鎚」又は所属所の共済事務担当課(係)でご確認ください。

    電話健康相談・メンタルヘルス相談 (保健事業)
※ 任意継続組合員及びその被扶養者の方は、上記1及び2のみ対象となりますのでご注意ください。
※ 愛媛県のホームページには、災害発生時の避難所における新型コロナウイルス感染症対策について掲載されていますので、参考にしてください。