平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、最近の経済状況を踏まえて廃止されます。(所得税は平成19年1月分、住民税は平成19年6月分から)

※子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
 平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されています。ただし、急激な税負担を緩和するため経過措置がとられています。

※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※年金収入200万円の方は、年金に係る控除を行った後の合計所得金額は125万円以下なので、経過措置が適用されます。

※各モデルケースの住民税(年額)は所得割に係るもので、このほか均等割が課税されます。
総務省・全国地方税務協議会
詳しくは、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当課までお問い合わせください。
●総務省 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czais.html